社会保険の任意適用、任意加入

個人事業の場合、社会保険に加入する義務のない会社があります。

  • (1)常時勤務している従業員さんが4人以下である
  • (2)農林水産業、サービス業、法務、宗教の事業を行っている
(2)については、従業員数が多くても加入義務はありません。
サービス業には理・美容院や飲食店、宿泊施設やレジャー施設などがありますから、該当する会社は多いと思います。

加入義務のない会社であれば、従業員さんは自分で国民健康保険に加入するか、配偶者や親の扶養家族となります。

  • ○正社員として働いているのに社会保険に加入できないなんて…という声が従業員さんから上がった
  • ○人材不足なので、労働条件を良くするため、社会保険に加入したい
このような場合は、社会保険に任意加入することができます。



2.任意適用の手続き

従業員さんから同意を得て、年金事務所に届出をするだけです。

まず、従業員さんの半数以上の同意をもらいます。
この「従業員さん」は、社会保険に加入する要件を満たしている方を指します。
任意加入したら社会保険に加入することになる従業員さんの半数以上から同意を得られたら、同意書を作成します。


同意書が集まったら、次の書類を作成し、年金事務所に提出します。

  • ○新規適用届
  • ○任意適用申請書
  • ○資格取得届
  • ○被扶養者(異動)届 ※従業員さんに扶養家族がいる場合

厚生労働大臣の認可を受ければ、社会保険への加入手続きが完了します。なお、認可を受ける際には「経営が安定していること」が判断基準とされています。



3.任意加入の注意点

(1)同意をしなかった従業員さんも加入する

任意加入をするには、従業員さんの半数以上の同意があれば良いので、中には反対した従業員さんがいることもあります。
しかし、反対した従業員さんも、加入要件を満たす限り、社会保険に加入しなくてはいけません。

加入したい人だけ加入できる、ということではありません。
どうしても加入したくないのであれば、勤務時間を減らす等の対応をしなくてはいけません。


(2)事業主は加入できない

会社として任意加入した場合でも、社長さん(事業主)は社会保険に加入できません。
社会保険は、会社に雇用されている人が加入する制度なのです。
社長さんと同居している家族役員についても、社会保険に加入できません。

したがって、会社が任意加入した後も、社長さんと家族役員は引き続き国民健康保険と国民年金へ加入します。


(3)各種届出を忘れずに

任意加入すると、各種届出をしなくてはいけません。
従業員の入退社、賞与の支払い、従業員のケガ・病気や出産など、さまざまな場面で届出が必要となります。

年に1回、算定基礎届の提出もあります。算定基礎届は、社会保険料を見直すために、4月~6月の賃金額を届け出る手続きです。
毎年、時期になると年金事務所から書類が一式送付されますので、期限内に提出しましょう。








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