賞与にも社会保険料が発生する
賞与・寸志なら社会保険料とらなくていい?という疑問を持つ方もいらっしゃるかと思いますが、これは間違いです。

寸志という名目であろうと、ボーナス・賞与という名目であろうと、次の要件を2つとも満たすと社会保険料の対象となります。


  • 労働の対価=見舞金や結婚祝い金など、労働の対価ではないものは、社会保険料の対象となりません。
  • 年に3回以下支払われるもの=年に4回以上支払われるものは、毎月の給与に加えて計算します。

名称にかかわらず、この要件を満たすと社会保険料の対象となりますので、社会保険料の控除を忘れずに行ってください。



なお、社会保険料を控除すると見た目が減るので、できれば賞与額から控除したくない、という場合もあるでしょう。

その時は、賞与分の社会保険料を翌月払いの給与から控除しても構いません。ただし、賞与額が大きいと、控除する社会保険料も大きくなります。

給与の手取り額がかなり減ってしまうことも予想されますので、ご注意ください。



賞与から控除する社会保険料額

賞与から控除する社会保険料額は、いつも給与から控除している額ではありません。賞与額に応じて支払うことになります。

社会保険料や所得税などを控除する前の「支給総額」の1,000円未満を切り捨てた額に、健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料率を乗じます。
これらの保険料率は毎年発表されています。

注意したいのは、賞与の場合は上限額が決まっていることです。健康保険・介護保険の上限は、573万円(年度は毎年4月1日から翌日3月31日まで)です。573万円を超えた額については、健康保険料と介護保険料はかかりません。いっぽう、厚生年金保険は1ヶ月で150万円です。150万円を超えた額については、厚生年金保険料はかかりません。



賞与支払届の提出

賞与を支払った場合、賞与支払届を提出しなくてはいけません。支払日から5日以内に、日本年金機構の都道府県事務センターまたは管轄の年金事務所に郵送・持参します。すると、通常の給与分に賞与分の社会保険料を加えた額の納付書が届きます。従業員さんから控除した額に、会社負担分を合わせて納付書により納付します。

なお、毎年賞与を支払っている会社については、支払予定月の前月に日本年金機構から用紙一式が届きます。あらかじめ従業員名などの情報が印字されていますので、そちらを利用すると簡単です。

賞与を支払う時期が変わった場合には、賞与支払届総括表または算定基礎届総括表に新しい支払予定月を記入して提出します。









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