社会保険の加入要件を満たす方を雇い入れると、「社会保険資格取得届」を提出します。
社会保険資格取得届には、予想の給料額を記入します。すると、日本年金機構から通知書が届きます。通知書に書かれた「標準報酬月額」(下3桁は省略されています)を保険料額表にあてはめると、毎月いくら給料から控除すればいいかが分かります。
「折半額」が従業員さんから控除する額であり、会社負担額でもあります。社会保険料は会社と従業員さんで折半することになっているからです。会社は、控除した社会保険料に会社負担分を加えて納付します。つまり、従業員さん一人1人の「全額」を合計した額が、会社が毎月納付する社会保険料額となります。
社会保険の標準報酬月額ってなに?
協会けんぽのホームページに各都道府県の保険料額表があります。保険料額表の左側をご覧ください。「標準報酬」という欄の中にある「月額」という欄が標準報酬月額です。
その右側にある「報酬月額」がポイントになります。毎月支払う給料がどの範囲に入るかによって、標準報酬月額が決まります。
報酬月額は、毎月の給料から下記の額を除いた額になります。
- 出張旅費や交際費など、経費立替分の返済にあたるもの
- 見舞金など、労働の対価ではないもの
算定基礎届とは?
昇給や賃金規程の変更、あるいはパートから正社員になったというような働き方の変更などにより、給料は変わることがあります。固定的賃金が大きく変わる場合には、「月額変更届」の提出により日本年金機構に届け出ます。(この手続きを随時改定といいます)
しかし、標準報酬月額が1段変わるだけの小さな変更では、届出は不要です。とは言え、毎年1等級ずつ上がっても社会保険料が見直されないのでは不公平です。
そこで、社会保険料はすべての会社で毎年1回、見直しが行われます。その手続きを「定時決定」といいます。ここで提出するのが算定基礎届です。
毎年、4月・5月・6月の給料を平均した額を報酬月額とし、算定基礎届に記入し提出します。
日本年金機構より届く通知書に記載された標準報酬月額に基づく社会保険料は、9月分の社会保険料(10月納付分)から適用されます。
気をつけたいのは残業代です。随時改定では、残業代が増えても届出は不要です。
しかし、定時決定では残業代が増えた場合でも見直しの対象となってしまいます。なるべく4月~6月は残業を控えるようにした方がオトクなのです。
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