社会保険料はどれぐらいかかるのか

社会保険の加入要件を満たす方を雇い入れると、「社会保険資格取得届」を提出します。

社会保険資格取得届には、予想の給料額を記入します。すると、日本年金機構から通知書が届きます。通知書に書かれた「標準報酬月額」(下3桁は省略されています)を保険料額表にあてはめると、毎月いくら給料から控除すればいいかが分かります。

「折半額」が従業員さんから控除する額であり、会社負担額でもあります。社会保険料は会社と従業員さんで折半することになっているからです。

会社は、控除した社会保険料に会社負担分を加えて納付します。つまり、従業員さん一人1人の「全額」を合計した額が、会社が毎月納付する社会保険料額となります。




社会保険の標準報酬月額ってなに?

協会けんぽのホームページに各都道府県の保険料額表があります。

保険料額表の左側をご覧ください。「標準報酬」という欄の中にある「月額」という欄が標準報酬月額です。

その右側にある「報酬月額」がポイントになります。毎月支払う給料がどの範囲に入るかによって、標準報酬月額が決まります。


報酬月額は、毎月の給料から下記の額を除いた額になります。

  • 出張旅費や交際費など、経費立替分の返済にあたるもの
  • 見舞金など、労働の対価ではないもの
入社時は資格取得届に記入した、予想の給料額になります。そして、年に1回、「算定基礎届」の提出により見直しが行われます。



算定基礎届とは?

昇給や賃金規程の変更、あるいはパートから正社員になったというような働き方の変更などにより、給料は変わることがあります。

固定的賃金が大きく変わる場合には、「月額変更届」の提出により日本年金機構に届け出ます。(この手続きを随時改定といいます)

しかし、標準報酬月額が1段変わるだけの小さな変更では、届出は不要です。とは言え、毎年1等級ずつ上がっても社会保険料が見直されないのでは不公平です。

そこで、社会保険料はすべての会社で毎年1回、見直しが行われます。その手続きを「定時決定」といいます。ここで提出するのが算定基礎届です。


毎年、4月・5月・6月の給料を平均した額を報酬月額とし、算定基礎届に記入し提出します。
日本年金機構より届く通知書に記載された標準報酬月額に基づく社会保険料は、9月分の社会保険料(10月納付分)から適用されます。

気をつけたいのは残業代です。随時改定では、残業代が増えても届出は不要です。

しかし、定時決定では残業代が増えた場合でも見直しの対象となってしまいます。なるべく4月~6月は残業を控えるようにした方がオトクなのです。







算定基礎届提出を代行。お気軽にご相談ください。

算定基礎届、定時決定の流れ   お客様の声


社会保険労務士、行政書士への無料相談   算定基礎届のお申し込み



算定基礎届のお申込み

社会保険労務士、行政書士業務の対応地域とお申し込み



下記の様な場合に当事務所をご利用ください

  • 算定基礎届、定時決定を外注したい。
  • 助成金の相談もしたい。
  • 平日の日中に役所に行く時間がない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。


税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦

税理士、社会保険労務士、行政書士からの推薦



行政書士、社会保険労務士の守秘義務

行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。



行政書士+社労士、1つの事務所で手続き

行政書士の会社設立、社会保険労務士の助成金、労働保険加入、雇用保険、社会保険加入にも対応



算定基礎届、定時決定のお申し込み

社会保険労務士、行政書士業務のお申込

申請・提出の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。



算定基礎届、定時決定のご相談

社会保険労務士、行政書士へのご相談

申請・提出に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。



算定基礎届、定時決定の業務対応地域ご案内

対面しての算定基礎届、定時決定業務は札幌市、北海道内に対応(石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。

社会保険労務士、行政書士業務の対応地域とお申し込み