標準報酬月額の対象となる報酬とは
標準報酬月額の対象となる報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもの(臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを除く)のことを指します。

つまり、報酬とは自己の労務の対償として受け取る給料(基本給)と諸手当のことで、それらは通貨で支給されるものと現物で支給されるものがあります。



通貨で支給されるもの

  • 基本給(報酬形態を問わない)
  • 通勤手当
  • 残業手当
  • 年4回以上支給される賞与
  • 疾病又は負傷で欠勤中に就業規則等の定めによって支給される休職手当
  • 家族手当、住宅手当、食事手当、役付手当、早出手当、皆勤手当、能率手当、生産手当、休業手当、各種技術手当、特別勤務手当、宿日直手当、勤務地手当等各種手当


現物で支給されるもの

  • 通勤定期券
  • 食事、食券、社宅、独身寮、回数券、給与としての自社製品等


以下は、報酬に含まれないものですので注意しましょう。

  • 実費弁償的なもの=例)出張旅費、赴任旅費、航海手当等、労務の対象とされていない年金、共済組合からの給付金、預金利子等
  • 解雇予告手当
  • 年3回まで支給される賞与
  • 会社が任意的、恩恵的に支給するもの(結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金等)
  • 制服、作業服等勤務のための被服
  • 本人からの徴収金額が標準価額により算定した額の3分の2以上の割合を占める食事
  • 本人からの徴収金額が標準価額により算定した額の3分の2以上の割合を占める社宅
  • 健康保険法による傷病手当金
  • 労災保険法による休業補償給付


また、臨時に支給されるものは、報酬にも賞与にもあたらないとなっており、退職金の取り扱いについても以下のようになっていますので注意が必要です。

  • 退職を事由に支給される退職金であって、退職時に支給されるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支給されるもの→報酬又は賞与にあたらない
  • 被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せする等、前払いされる場合→労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与にあたる。

つまり、支給時期が不定期である場合についても賞与として取り扱い、これが年4回以上支給されているものであれば、報酬として通常の報酬月額に加算して取り扱います。







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