アルバイト、パートの社会保険加入

社会保険加入について、アルバイトさんとパートさんで、加入要件に違いはありません。正社員の方より少ない時間・日数で働いている方として、同じ扱いとなっています。



社会保険加入の要件

正社員の所定労働時間・所定労働日数を確認してください。社会保険に加入する義務のある方は、その時間・日数を基準として、2つの要件を両方とも満たした方です。

  • (1)1日の労働時間が約4分の3以上
  • (2)1ヶ月の労働日数が約4分の3以上
たとえば正社員の所定労働時間が1日8時間、所定労働日数が1ヶ月で20日の場合はこうなります。


  • (1)1日の労働時間が6時間以上
  • (2)1ヶ月の労働日数が15日以上
1日6時間以上で1ヶ月15日以上働いているアルバイト・パートさんは、社会保険に加入しなくてはいけません。


ただ、アルバイト・パートさんの中には、シフト制だから1ヶ月の労働日数がきっちりとは決まってない、という方もいらっしゃると思います。
この場合は、年間の所定労働時間を計算します。

正社員の年間の所定労働時間は、1週間の労働時間×52(1年は52週)で計算できます。
さきほどの例で言えば、40×52=2080時間となります。
この4分の3は、1560時間。
つまり、アルバイト・パートさんの年間の労働時間が1560時間以上であれば、社会保険に加入します。



アルバイト・パートが社会保険に加入しなくて済む方法とは

社会保険に加入しない働き方をすれば良い、ということになります。
つまり、社会保険に加入する要件を満たさないように、労働時間と労働日数を調整すれば良いのです。

さきほどの要件(1)と(2)のどちらかを満たさなければ、社会保険への加入義務はありません。
したがって、さきほどの例で言えば、次のような働き方をしてもらいます。

  • 1日の労働時間を6時間未満にする→この場合、1ヶ月に20日働いても良い
  • 1ヶ月の労働日数を15日未満にする→この場合、1日に8時間働いても良い
そうは言っても、年末やボーナス時期など、労働時間・労働日数が増えてしまう月も出てくると思います。

たまたま繁忙期の1、2ヶ月だけたくさん働いてしまった、という場合には、社会保険に加入する義務は発生しません。
ただ、ひんぱんに繰り返してしまうと、年間の労働時間が正社員の4分の3以上となる恐れがありますから、ご注意ください。

なお、とくに気を付けていただきたいのは、4月~6月です。毎年7月に提出する算定基礎届に、労働日数を記入しなくてはいけないからです。


年金事務所の調査が入るとアルバイト・パートさんの働き方はとくにチェックされます。常時長く働いているとみなされないよう、労働時間・労働日数の管理を徹底してください。







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