年金事務所から算定基礎届出が届いたときの対応
6月になると年金事務所から「被保険者報酬月額算定基礎届」と「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」が届きますので、まずは用紙に印刷されている記載内容に誤りがないか確認してください。

そして、以下の事項にも確認が必要です。



支払給与額

これは賃金台帳や出勤簿などをもとにして4月・5月・6月に支払われた報酬額と支払基礎日数などを確認しましょう。
支払基礎日数とは、給与や賃金を計算する基礎となる日数で、月給制の場合には、その月の暦日数となります。例えば、4月21日~5月20日までの給与を5月25日に支給される場合の基礎日数は30日です。日給者は、実際の出勤日数が基礎日数です。有給休暇取得日も基礎日数とします。

また、届出書には給与が通貨によるものと現物によるものと分けて記入する欄がありますので、それぞれの額も確認しておきましょう。



7月に随時改定を行う人

7月に随時改訂を行う予定の人については算定基礎届による定時決定をおこないませんので、昇給や降給などで固定的賃金に変動があった場合には注意しましょう。



確認作業がすんだら算定基礎届、算定基礎届総括表を作成します。

算定基礎届には、4月・5月・6月に支払われた報酬額と支払基礎日数などを記入し、支払基礎日数17日以上の月の報酬月額の総計、平均額を計算し記入します。記入した平均額を標準報酬月額として標準報酬月額表にあてはめて、標準報酬月額を決定しこれを記入します。

算定基礎届総括表には、あらかじめ事業所整理番号、事業所番号など印字されている欄があります。それらを確認し、報酬の支払状況欄に記入します。


算定基礎届が作成できたら、被保険者報酬月額算定基礎届総括表、被保険者標準報酬月額算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)、そして賃金台帳・出勤簿、源泉所得税領収証書その他指定された資料を添付して、7月1日から7月10日までに、郵送・持参など指定された方法で届出書を提出します。


算定基礎届により標準報酬月額が決定されると、年金事務所から標準報酬月額決定通知書が送付されてきます。
新しい標準報酬月額は9月より適用されますので、これにもとづいて9月からの保険料を計算しましょう。
(実務上は10月支給分の給与から新しい標準報酬月額となります。)





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