社会保険加入の条件

社会保険加入をするかどうかは、「会社の形態」「従業員さんの働き方」によって変わります。



(1)会社の形態

会社と言っても、大きく分けて個人事業と法人、2種類があります。法人には株式会社、有限会社、合同会社などがあります。

法人の場合、必ず社会保険加入が必要です。代表取締役1人の株式会社であっても、社会保険に加入しなくてはいけないのです。

個人事業の場合、行っている事業と、従業員さんの人数によって変わります。

次の事業を行っている個人事業については、従業員さんの人数に関わらず、社会保険への加入は義務づけられていません。

  • 農林水産業
  • 理容・美容
  • 旅館
  • 飲食店、料理店
  • クリーニング店
製造業や運送業、土木建築業、物品販売業などを行っている個人事業であれば、従業員の人数によって加入の義務が課せられます。


≪常時雇っている従業員さんの人数≫

  • 0人~4人→加入しなくて良い
  • 5人以上→加入しなくてはいけない

この「常時雇っている」というのは、働いて給料をもらう関係にあることをいいます。正社員さんはもちろんのこと、パートさんやアルバイトさんなど有期雇用の方も含まれます。

たとえば3ヶ月の雇用期間を定めたパートさんが、続けて雇用されることになった場合、初めから常時雇用されていたことになります。

そして、「5人以上」には、労働時間の短いパートさん達も含めます。つまり、正社員さんが2人、所定労働日数が週2日のパートさん3人(計5人)の個人事業であっても、会社として社会保険に加入しなくてはいけないのです。



(2)従業員さんの働き方

週の所定労働時間と月の所定労働日数で判断します。

正社員さんは週5日(1ヶ月で22日)、1日8時間の勤務とします。この正社員さんは社会保険に加入しなくてはいけません。

パートさん達は、この正社員さんを基準にして判断します。 「週の所定労働時間が正社員の4分の3以上→週30時間以上」かつ「月の所定労働日数が正社員の4分の3以上→月17日以上」フルタイムパートさんは加入し、週28時間のパートさんは加入しなくて良い、ということになります。

ただ、パートさん達は、家庭の事情などで労働時間が変化する方も多いと思います。
社会保険に加入する際には、雇用契約で定めた所定労働時間をもとに計算した給料額で、社会保険料を計算します。

しかし、実際に働いてみると週30時間に届かない月が多くなってしまった…
この場合、社会保険から脱退することはできません。社会保険の資格喪失事由には、「労働時間の短縮」がないのです。

月の労働日数がポイントとなります。

パートさん達の場合、4月から6月の中で、月に15日以上働いた月が1ヶ月でもあれば、社会保険料の見直しが行われます。
この3ヶ月がすべて月14日以下だった場合は社会保険料は元のままとなりますので、ご注意ください。








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