社会保険加入をするかどうかは、「会社の形態」「従業員さんの働き方」によって変わります。
(1)会社の形態
会社と言っても、大きく分けて個人事業と法人、2種類があります。法人には株式会社、有限会社、合同会社などがあります。法人の場合、必ず社会保険加入が必要です。代表取締役1人の株式会社であっても、社会保険に加入しなくてはいけないのです。
個人事業の場合、行っている事業と、従業員さんの人数によって変わります。
次の事業を行っている個人事業については、従業員さんの人数に関わらず、社会保険への加入は義務づけられていません。
- 農林水産業
- 理容・美容
- 旅館
- 飲食店、料理店
- クリーニング店
≪常時雇っている従業員さんの人数≫
- 0人~4人→加入しなくて良い
- 5人以上→加入しなくてはいけない
この「常時雇っている」というのは、働いて給料をもらう関係にあることをいいます。正社員さんはもちろんのこと、パートさんやアルバイトさんなど有期雇用の方も含まれます。
たとえば3ヶ月の雇用期間を定めたパートさんが、続けて雇用されることになった場合、初めから常時雇用されていたことになります。
そして、「5人以上」には、労働時間の短いパートさん達も含めます。つまり、正社員さんが2人、所定労働日数が週2日のパートさん3人(計5人)の個人事業であっても、会社として社会保険に加入しなくてはいけないのです。
(2)従業員さんの働き方
週の所定労働時間と月の所定労働日数で判断します。正社員さんは週5日(1ヶ月で22日)、1日8時間の勤務とします。この正社員さんは社会保険に加入しなくてはいけません。
パートさん達は、この正社員さんを基準にして判断します。 「週の所定労働時間が正社員の4分の3以上→週30時間以上」かつ「月の所定労働日数が正社員の4分の3以上→月17日以上」フルタイムパートさんは加入し、週28時間のパートさんは加入しなくて良い、ということになります。
ただ、パートさん達は、家庭の事情などで労働時間が変化する方も多いと思います。
社会保険に加入する際には、雇用契約で定めた所定労働時間をもとに計算した給料額で、社会保険料を計算します。
しかし、実際に働いてみると週30時間に届かない月が多くなってしまった…
この場合、社会保険から脱退することはできません。社会保険の資格喪失事由には、「労働時間の短縮」がないのです。
月の労働日数がポイントとなります。
パートさん達の場合、4月から6月の中で、月に15日以上働いた月が1ヶ月でもあれば、社会保険料の見直しが行われます。
この3ヶ月がすべて月14日以下だった場合は社会保険料は元のままとなりますので、ご注意ください。
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