随時改定とは
被保険者資格を取得した時に決定された標準報酬月額や、年1回見直しをした標準報酬月額(定時決定で決定された標準報酬月額は、その年の9月1日~翌年の8月31日まで有効)がその有効期間中に著しい変動があった場合に、今までの標準報酬月額をそのままにしておくと、給与の額に見合わない保険料が徴収され続けることになります。

そこで、保険料額の算出や傷病手当金などの保険給付の算定額と、実際受けている報酬額がかけ離れたものにならないよう、一定の要件に該当すれば標準報酬月額を改定する手続きが行われますが、これを随時改定といいます。



随時改定は次のいずれも満たした場合に行われます。


  • 固定的賃金に変動があったとき=固定的賃金とは、月単位などで継続して支給される一定額の給与や手当をいい、毎月支給される支給額や支給率が稼動実績に関係なく決まっている賃金をいいます。固定的賃金の例としては、基本給(月給・日給・週給)、役職手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、物価手当、現物給付の定期券等があてはまりますが、残業手当や宿日直手当、精皆勤手当等は含まれませんので注意が必要です。また、固定的賃金の変動として挙げられるのは、昇給・昇格(または降級・降格)、給与体系の変更(日給から月給制への変更等)、家族手当・通勤手当・役職手当等の変更または増額・減額、日給単価・歩合給単価の変更等です。
  • 変動があった月から継続した3ヶ月間の報酬支払基礎日数がいずれも17日以上あるとき=(月給制の場合は暦日数(欠勤控除がある場合は、就業規則等にもとづき事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数)で17日以上、日給・時給の場合は実際の出勤日数で17日以上あることが必要)継続した3ヶ月間とは、被保険者が現に使用されている会社で、給与の支払基礎日数が17日以上の月が3ヶ月間継続していることが必要です。
  • 固定的賃金の変動があった月以後引き続く3ヶ月に受けた報酬の平均月額に基づく標準報酬等級と現在の標準報酬等級との間に2等級以上の差が生じたとき=2等級以上の差とは、標準報酬月額には上限・下限があるため、大幅に報酬が変わっても2等級の差が出ないこともあります。そのため固定的賃金の変動月以後引き続く3ヶ月の報酬月額の平均額により、随時改定の対象になる場合があります。
随時改定により改定された標準報酬月額は、原則として、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月より改定されたものは、原則として翌年の8月)までの標準報酬月額とします。






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