算定基礎、定時決定、随時改定の注意点
算定基礎、定時決定、随時改定には以下の注意が必要です。


算定基礎の注意点-5月分の報酬とは

5月分の報酬とは、5月1日~5月31日までに支払われた報酬のことです。例えば、4月末日締め切りで5月10日支給日の報酬は、実際は4月分の給料ですが、社会保険では5月分の報酬として取り扱います。

この場合の支払基礎日数は、月給者では30日となります。



支払基礎日数について、夜勤勤務を行うような日をまたぐ勤務を行っている場合

  • ①夜勤勤務者が月給で給与の支払いを受けている場合=各月の暦日数を支払基礎日数とします。
  • ②夜勤勤務者が日給で給与の支払いを受けている場合=給与支払いの基礎となる出勤回数を支払基礎日数とします。ただし、変形労働時間制を導入している場合は、下記の③に準じて取り扱います。
  • ③夜勤勤務者が時給で給与の支払いを受けている場合=各月の総労働時間をその事業所における所定労働時間で除して得られた日数を支払基礎日数とします。


定時決定の注意点

7月に随時改定を行う人のリストアップ。

定時決定は7月に行われるものですが、その際、7月に随時改定の対象となる人は定時決定の対象から外されます。この対象外となる人については、算定基礎届に「7月月変」と記入し、別に「月額変更届」を提出しなければなりません。



給与の締め日が変更になった場合

  • ①支払基礎日数が増加する場合=支払基礎日数が暦日を超えて増加した場合、通常受ける報酬以外の報酬を受けることとなるので、超過分の報酬を除外した上でその他の月の報酬との平均を算出し、標準報酬月額を保険者算定します。
  • ②支払基礎日数が減少した場合=給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定します。給与締め日の変更によって給与支給日数が減少し、支払基礎日数が17日未満となった場合には、その月を除外した上で報酬の平均を算出し、標準報酬月額を算定します。


随時改定の注意点

  • 報酬支払基礎日数を確認する=固定的賃金の変動した月から連続3ヶ月の支払基礎日数が1ヶ月でも17日未満があれば他の要件が該当していても、随時改定は行いません。
  • 報酬になる対象=3ヶ月の報酬月額の平均を算出するときは、固定的賃金だけでなく、時間外手当等の非固定的賃金も含めて、総額で計算します。
  • 変更届を出す時期=固定的賃金の変動した月から連続3ヶ月の報酬で改定すべきかどうかの判断をし、随時改定に該当すれば4ヶ月目から標準報酬月額が改定されますので、4ヶ月目のなるべく早い時期に提出します。例えば、4月昇給の場合は、7月のなるべく早い時期に提出するということになります。
  • 給与からの控除額の変更時期=随時改定に該当すれば4ヶ月目から標準報酬月額が改定されますが、保険料の支払いは翌月末までに納付することになっています。従って、被保険者の給与額から改定後の保険料額を控除するのは、固定的賃金が変動した月から5ヶ月目の給与額からとなります。
  • 継続した3ヶ月に2度の変更があった場合=例えば、4月に定期昇給があり、6月にベースアップが実施されるというように、継続した3ヶ月に2度の変動があった場合でも、随時改定の要件を満たせば、2回の随時改定を行うこともあります。





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