社会保険に含まれるのは3つあります。「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」
毎月、給料から「社会保険料」を控除します。社会保険料を「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」と分けて計算する通り、社会保険はこの3つの保険の総称です。
健康保険
健康保険は一番身近な保険ですね。病院に行くときに、必ず健康保険証を持っていきます。この健康保険証、正式名称は「健康保険被保険者証」。健康保険に加入していることを証明するための証書です。
毎月健康保険料を納めているからこそ、少ない自己負担で治療を受けることができるのです。
健康保険のメリットは、治療費が安くなるだけではありません。休業補償も行われるのです。
病気やケガで会社を休んでいる時には「傷病手当金」がもらえますし、女性従業員さんが出産する場合には「出産手当金」ももらえます。
傷病手当金と出産手当金は、国民健康保険にはありません。健康保険に加入するメリットの1つです。
厚生年金保険
年金とある通り、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」をもらえる制度です。老齢年金は一定の年齢に達した時、障害年金は一定の障害を負った時、遺族年金は厚生年金保険の加入者が亡くなった時に支払われます。
これらの年金は、国民年金に上乗せしてもらえる年金です。歳をとったり障害を負って働けなくなった時の生活保障、そして残された遺族の生活保障の制度として欠かせません。
介護保険
介護が必要な人に介護サービスを行うための保険です。デイサービスや特別養護老人ホームなどを自己負担1割で利用できるのも、介護保険のおかげです。40歳になった時から介護保険料の控除が始まり、65歳になると、介護保険料は原則として年金から控除されます。
なお、介護保険は健康保険とセットになっています。
社会保険加入する条件
会社に勤める方は、社会保険に加入しなくてはいけません。役員も原則として加入します。ただし、社会保険に加入しなくていい方もいらっしゃいます。
- 非常勤役員
- 正社員に比べて4分の3未満で働いている方
- 75歳以上の方
パート・アルバイトは社会保険に加入しなくていい、と思っている方もいらっしゃるようですが、労働時間によります。
正社員とほとんど同じ時間働いている方は、社会保険に加入しないといけないのです。
たとえば正社員の1週間の所定労働時間が40時間、1か月の所定労働日数が22日の会社があるとします。
この場合、アルバイトの方が1週間で30時間以上働き、かつ、1か月で17日以上働く場合は、社会保険加入が必要です。
中には、健康保険には加入したいけど厚生年金保険には加入したくない、というパート・アルバイトの方もいらっしゃいます。
しかし、どちらかだけに入るということは出来ません。
加入要件に該当する方は、必ず社会保険加入する必要があります。
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