算定基礎とは、毎年7月1日現在で在籍する健康保険・厚生年金保険の全被保険者の報酬月額について、保険者が標準報酬月額の見直しをし、その年の9月以降の標準報酬月額を決定する手続きのことです。この見直しの時期は毎年7月1日現在の状況で決定されることから、定時決定とも言われます。
健康保険・厚生年金保険の保険料
事務の簡素化のために年間の保険料算定のベースとなる給与(標準報酬月額)を決めておいて、大きく変動した場合には随時改定する仕組みをとっています。報酬月額の算定を間違うと、毎月の保険料や社員が受け取る給付金に影響が出ますので十分注意が必要です。算定基礎の対象になる人
原則として毎年7月1日現在で被保険者資格のあるすべての人が対象となります。
欠勤中または休職中(育児休業・介護休業含む)の人であっても7月1日現在被保険者資格があれば対象者となりますが次に掲げる人は除かれます。
- その年の6月1日以降、被保険者資格を取得した人(6月に採用された人は、6月の報酬で資格取得時決定が行われ、翌年8月までの標準報酬月額とされます。)
- 7月~9月までに標準報酬月額の随時改定または育児休業終了時改定が行われる人
- 6月30日の退職者(7月1日に資格を喪失する人)=算定基礎は届出書(算定基礎届)を作成し、7月1日から7月10日までに、所轄の年金事務所または健康保険組合へ提出しますが、最近では郵送での受付が原則になってきているようです。
算定基礎届
標準報酬月額を決定するための届出ですが、前回の算定基礎届提出後の被保険者の異動について届出にもれがないかも確認されますので、提出するときには賃金台帳、出勤簿、源泉所得税額領収証書を準備しておきましょう。また添付書類としては「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」を添付して提出します。
これは何枚にもわたる算定基礎届につける表紙のようなものですが、こちらも記入して準備が必要です。
算定基礎届により決定された標準報酬月額は、随時改定や育児休業等終了時改定により改定される以外は、その年の9月1日から翌年の8月31日までの間は変更されず、保険料として徴収されます。(業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法で決定すると著しく不当と認められる場合は保険者が算定します。)
算定基礎届提出を代行。お気軽にご相談ください。
算定基礎届のお申込み
下記の様な場合に当事務所をご利用ください
- 算定基礎届、定時決定を外注したい。
- 助成金の相談もしたい。
- 平日の日中に役所に行く時間がない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士+社労士、1つの事務所で手続き
算定基礎届、定時決定のお申し込み
申請・提出の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
算定基礎届、定時決定のご相談
申請・提出に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。
算定基礎届、定時決定の業務対応地域ご案内
対面しての算定基礎届、定時決定業務は札幌市、北海道内に対応(石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。