算定基礎とは

算定基礎とは、毎年7月1日現在で在籍する健康保険・厚生年金保険の全被保険者の報酬月額について、保険者が標準報酬月額の見直しをし、その年の9月以降の標準報酬月額を決定する手続きのことです。この見直しの時期は毎年7月1日現在の状況で決定されることから、定時決定とも言われます。



健康保険・厚生年金保険の保険料

事務の簡素化のために年間の保険料算定のベースとなる給与(標準報酬月額)を決めておいて、大きく変動した場合には随時改定する仕組みをとっています。報酬月額の算定を間違うと、毎月の保険料や社員が受け取る給付金に影響が出ますので十分注意が必要です。



算定基礎の対象になる人

原則として毎年7月1日現在で被保険者資格のあるすべての人が対象となります。


欠勤中または休職中(育児休業・介護休業含む)の人であっても7月1日現在被保険者資格があれば対象者となりますが次に掲げる人は除かれます。

  • その年の6月1日以降、被保険者資格を取得した人(6月に採用された人は、6月の報酬で資格取得時決定が行われ、翌年8月までの標準報酬月額とされます。)
  • 7月~9月までに標準報酬月額の随時改定または育児休業終了時改定が行われる人
  • 6月30日の退職者(7月1日に資格を喪失する人)=算定基礎は届出書(算定基礎届)を作成し、7月1日から7月10日までに、所轄の年金事務所または健康保険組合へ提出しますが、最近では郵送での受付が原則になってきているようです。


算定基礎届

標準報酬月額を決定するための届出ですが、前回の算定基礎届提出後の被保険者の異動について届出にもれがないかも確認されますので、提出するときには賃金台帳、出勤簿、源泉所得税額領収証書を準備しておきましょう。

また添付書類としては「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」を添付して提出します。
これは何枚にもわたる算定基礎届につける表紙のようなものですが、こちらも記入して準備が必要です。

算定基礎届により決定された標準報酬月額は、随時改定や育児休業等終了時改定により改定される以外は、その年の9月1日から翌年の8月31日までの間は変更されず、保険料として徴収されます。(業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法で決定すると著しく不当と認められる場合は保険者が算定します。)







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