社会保険の強制適用

社会保険は、どの会社も加入しなければいけないかと言うと、そうではありません。同じ事業を行い、同じ人数の従業員さんを雇っていても、社会保険に加入しなくてよい会社もあるのです。

また、同じ会社で同じ仕事をしていても、社会保険に加入する従業員さんと、加入しなくてもよい従業員さんがいます。この違いは、どこから生まれるのでしょうか。



社会保険に加入する会社

(1)法人

株式会社、合同会社など、「法人登記」を済ませている会社は、社会保険に加入しなくてはいけません。
従業員さんの人数は関係ありません。

たとえ社長さんお1人の会社であっても、法人であれば、社会保険に加入する義務を負います。


(2)個人事業で、5人以上雇っている

個人事業であっても、常時働いている従業員さんが5人以上いる場合は、社会保険に加入しなくてはいけません。

「5人以上」にカウントするのは、すべての従業員さんです。
正社員さんだけでなく、パート・アルバイトさんも加えて5人以上いる場合は、社会保険に加入する義務を負います。

なお、常時働いている従業員さんが5人以上いる個人事業であっても、下記の業種であれば、社会保険への加入は必要ありません。

  • 農林水産業
  • サービス業
  • 法務
  • 宗教


社会保険に加入する人

(1)正社員

正社員さんは社会保険に加入します。


(2)正社員と比べてだいたい4分の3以上働くパート・アルバイト

パート・アルバイトさんであっても、労働時間の長い方は、社会保険に加入しなくてはいけません。
社会保険の加入要件は、次のポイントを両方とも満たす方です。

  • 1日の労働時間が正社員のだいたい4分の3以上
  • 1ヶ月の労働日数が正社員のだいたい4分の3以上
たとえば、正社員が1日8時間、1ヶ月20日と決められている場合、1日6時間以上、かつ、1ヶ月15日以上働く方が社会保険に加入します。



(3)社長(代表取締役)

社長さん(代表取締役)は、必ず社会保険に加入しなくてはいけません。


(4)常勤役員

役員さんの場合は、常勤であれば社会保険に加入しなくてはいけません。
いっぽう、非常勤の役員さんは、社会保険に加入する必要はありません。

常勤であるか非常勤であるかは、実態により判断されます。
判断ポイントは、次の6点です。

  • 定期的に出勤していない
  • 他の会社で働いていたり、他の会社で役員をやっている
  • すべての役員会等に出席しているわけではない
  • 他の役員との連絡調整役であったり、社員の指揮監督を行っているわけではない
  • 顧問など、意見を述べる立場にとどまっている
  • 報酬が実費弁償程度の水準にとどまっている
顧問として月に2~3回出社してもらって意見を聴き、交通費を支払うという程度であれば、非常勤役員と判断されます。



算定基礎届を提出する際に見直しを

社会保険の加入要件を満たす方が未加入のままであった場合、最大で2年間さかのぼって保険料を納めなくてはいけなくなります。
とくにパート・アルバイトさんの勤務時間については、ときおりチェックする必要があります。

社会保険では毎年1回、社会保険料の見直しのため、算定基礎届の提出が求められます。
社会保険に加入している方を対象とした手続きですが、加入要件を満たす方が漏れていないか、合わせて確認するといいでしょう。









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