標準報酬月額とは
標準報酬月額とは、毎月の給与から天引きされている社会保険料の金額を決めるためのベースに当たるもので、社会保険料はこの標準報酬月額に保険料率をかけて計算されていますが、実際の給与額とは一致しません。


標準報酬月額は、健康保険は第1級(58,000円)~第47級(1,210,000円)、厚生年金保険は第1級(98,000円)~第30級(620,000円)と等級が定められており、原則として4・5・6月に支払われた報酬額を3で除して、1ヶ月の平均報酬額を算出し、標準報酬月額表に当てはめて決定します。


例をあげると、給料額が「310,000円以上330,000円未満」の場合には、標準報酬月額は「320,000円」となります。つまり、給料額が31万円の人も32万9千円の人も、同じ「32万円」という標準報酬月額になるということです。

また、前年の7月1日から本年の6月30日までの間に、賞与として4回以上支給されている場合には、その賞与の総額を12等分して、4・5・6月の各月に加算した額で標準報酬月額を出します。

また、次の場合には注意が必要です。



4月、5月の途中で入社した場合

4月中に被保険者資格を取得し日割計算した場合は、5月と6月の報酬で決定されます。5月に被保険者資格を取得し日割計算した場合は、6月の報酬のみで決定されます。仮に4月または5月の支払基礎日数が17日以上あっても、日割りした場合はその月を除いて算定し決定されます。



昇給差額があったとき

4月や5月の支給の中に、3月に支払うべきであった昇給差額として含まれていた金額があれば、それを差し引いた額を3で除した平均報酬月額で決定されます。



7月、8月の退職予定者の場合

7月や8月に退職を予定している人は9月以降の標準報酬月額が適用されることはありませんが、7月1日現在では退職はあくまでも予定ということですので、届出は必要になります。



パートタイマーの人の場合

4~6月の中に1ヶ月でも17日以上の支払基礎日数があれば、一般被保険者と同様の方法で算定します。各月とも15日未満の場合は保険者の算定となりますが、各月とも支払基礎日数15日以上17日未満の場合は、その3ヶ月の平均報酬をもとに算定します。1ヶ月又は2ヶ月が15日以上17日未満の場合は、15日以上17日未満の月の平均額をもとに算定します。







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